Point1
期限内で各種申請に対応
必要に応じて相続放棄を行う場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出する必要がございます。不備があったり、期限が過ぎたりして無効にならないよう、実績のある法律事務所としてきめ細やかなサポートを行います。
Access
駅チカの好立地に事務所を構えておりますのでまずは気軽に足を運んでみませんか
概要
事務所名 | 米沢法律事務所 |
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住所 | 三重県名張市平尾3213番地5 賛急屋ビル1F |
電話番号 | 0595-61-1555 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 ※ ご予約いただければ、休日・時間外でもできる限り対応いたします。 |
最寄り | 近鉄電車大阪線 名張駅 東口より徒歩2分 専用駐車場1台有り |
アクセス
特徴
信頼関係を築けるようコミュニケーションを大切に活動
どんなに些細なお悩みでもプロとして真摯に受け止めます
どうしたら円満に相続を完了できるかについてご提案することはもちろん、メリットが少ないなどの理由から「相続放棄をしたい」とお考えの方をサポートしてきた実績がございます。どのような形で相続を終えるにしても、そこには複雑な書類作成、専門知識が求められる申請など、様々な工程が存在しますので、確かなノウハウを有するプロフェッショナルとして、相談者様一人ひとりを真摯に支えてまいります。事前の打ち合わせを徹底するだけでなく、常に温かで親しみやすいコミュニケーションを大切にし、どんなに小さなお悩みでも気兼ねなく打ち明けていただけるような関係性を築けるよう努めております。相続は性質上、一生にそう何度もあることではなく、初めて経験される方がほとんどですので、思いやりを込めたわかりやすいサポートを心掛けます。
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※利益相反の有無を確認後こちらから連絡致します